小児治療用眼鏡について
2018.9.20
こんにちは!
こどもの眼鏡屋フェイスオン瑞江店の小泉です。
本日は当店へお問合せの多い小児治療用眼鏡についてお伝えいたします。
小児治療用眼鏡とは
平成18年4月1日より、こどもの弱視、斜視、及び先天性白内障術後
の屈折矯正の治療用として用いるメガネでは、各保険組合・社保・
国保より治療費の支給が認められることになっています。
対象年齢:9歳未満
支給上限:38,461円(※3割が自己負担、7割が支給額の上限、
義務教育就学前は2割自己負担、8割が保険適用)
支給が認められる更新条件:5歳未満は1年に1度、 5歳以上は2年に1度
江戸川区はじめ、市区町村によっては自己負担分を市区が負担して
くれることも多いため、実質自己負担がなくご購入できるケースも
あります。
小児弱視治療用眼鏡の申請経験豊富なスタッフが対応させていただきます(^^)
ぜひ一度、お気軽に当店へお問合せ下さい!
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