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【眼鏡作製技能士】医行為とは何か?

2023.3.17

東京都武蔵野市のイトーヨーカドー武蔵境店西館4階の眼鏡屋、

 

フェイスオン武蔵境店の「1級眼鏡作製技能士」のニシムラです。

 

先日、眼鏡作製技能士に向けて書かれた「眼鏡学教本」(公益社団法人・日本眼鏡技術者協会)を見返して、思った事があります。

 

その本の中に「眼科専門医との連携」を謳っている頁があります。

 

その中に、行ってはいけない「医行為」が記されています。

 

厚生労働省の2008年の答弁書に

 

「検査の結果に基づき疾病等の診断を行う事は医行為」

 

と記載されているとの事。

 

 

 

結論として、

 

屈折測定や視力測定する≠医行為

 

近視・遠視・乱視・調節障害と判断する=医行為

 

 

と、なるそうです。

 

 

 

そこで悩ましいことが。

 

眼科処方箋の内容に沿って「遠視」「乱視」等をお客様に説明することは問題ないはず。

 

「遠視」「乱視」等を判断し、処方箋に書いたのはドクターですから。

 

 

 

問題は店舗での検査です。

 

測定データと整合性のある処方値が出せれば問題ありません。

 

検査の結果の補正値で視力が芳しくない時にどうするか。

 

「眼病の疑いがあって視力が上がらないので眼科紹介」なのですが「眼病と判断することは不可」となっています。

 

結果、理由を言わずに「視力が不足しているので眼科さんに行ってください」

 

という事になっています。

 

 

「眼病の可能性がある」と伝える事は、「眼病と判断したが、断定できない」となり医行為になってしまいます。

 

「眼病と判断しなかった」場合は、そもそも眼科紹介する必要が無い。

 

嗚呼、悩ましい

 

 

 

眼鏡作製技能士のいるメガネ専門店

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