【眼鏡作製技能士】医行為とは何か?
2023.3.17
東京都武蔵野市のイトーヨーカドー武蔵境店西館4階の眼鏡屋、
フェイスオン武蔵境店の「1級眼鏡作製技能士」のニシムラです。
先日、眼鏡作製技能士に向けて書かれた「眼鏡学教本」(公益社団法人・日本眼鏡技術者協会)を見返して、思った事があります。
その本の中に「眼科専門医との連携」を謳っている頁があります。
その中に、行ってはいけない「医行為」が記されています。
厚生労働省の2008年の答弁書に
「検査の結果に基づき疾病等の診断を行う事は医行為」
と記載されているとの事。
結論として、
屈折測定や視力測定する≠医行為
近視・遠視・乱視・調節障害と判断する=医行為
と、なるそうです。
そこで悩ましいことが。
眼科処方箋の内容に沿って「遠視」「乱視」等をお客様に説明することは問題ないはず。
「遠視」「乱視」等を判断し、処方箋に書いたのはドクターですから。
問題は店舗での検査です。
測定データと整合性のある処方値が出せれば問題ありません。
検査の結果の補正値で視力が芳しくない時にどうするか。
「眼病の疑いがあって視力が上がらないので眼科紹介」なのですが「眼病と判断することは不可」となっています。
結果、理由を言わずに「視力が不足しているので眼科さんに行ってください」
という事になっています。
「眼病の可能性がある」と伝える事は、「眼病と判断したが、断定できない」となり医行為になってしまいます。
「眼病と判断しなかった」場合は、そもそも眼科紹介する必要が無い。
嗚呼、悩ましい
眼鏡作製技能士のいるメガネ専門店
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