小児・弱視治療用眼鏡について
こんにちは!
東京都江戸川区にある、こどもの眼鏡屋フェイスオン瑞江店の小泉です。
今回は当店へお問合せの多い小児弱視治療用眼鏡についてお伝えいたします。
小児・弱視治療用眼鏡
平成18年4月1日より、こどもの弱視、斜視、及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用
いるメガネでは、各保険組合・社保・国保より治療費の支給が認められることになっています。
対象年齢:9歳未満
支給上限:38,902円(※3割が自己負担、7割が支給額の上限、義務教育就学前は2割自己負担、8割
が保険適用)
支給が認められる更新条件:5歳未満は1年に1度、 5歳以上は2年に1度
上記のように自己負担が2割から3割となってはいますが、実際には自己負担分を市区が負担してくれる
ことも多いため、実質自己負担がなくご購入できるケースもあります。
これらの情報に関しては、当店スタッフは今まで遠方にお住いのお客様含め数多く弱視治療用眼鏡の申
請のお手伝いをさせていただいた経験から様々な情報がございますので、ご不明な点等ございましたら
お気軽にお問い合わせください!
【申請に必要な書類】
・眼科医発行の治療用眼鏡処方箋(矯正視力、診断名などの記載があるもの)
入手方法:下記の形式の作成指示書(処方箋)を眼科医より発行していただいて下さい。
場合によっては、各病院の専用フォーマットの場合もございます。
・治療費支給申請書(各保険組合発行のもの)
入手方法:お客様がお持ちの健康保険証の発行元である保険組合より入手をお願い致します。
・購入した眼鏡等の領収書(処方箋より日付が後であること)
入手方法:ご購入後、私ども眼鏡店にて申請に必要な情報を記入した申請専用の領収書を発行
いたします。
上記3点が申請に必要な書類となるため、もしお子様の視力にご不安のある場合や地域の健診で視力
について指摘された場合には、まずは眼科に行っていただくことをおすすめいたします。
【申請の流れ】
1.眼科医発行の弱視治療用眼鏡等作成指示書という「処方箋」を受け取る
↓
2.ご加入の保険組合に「治療費支給申請書」の交付を受ける(組合に直接連絡をお願い致します)
↓
3.購入の眼鏡店で申請に必要な明細が記入されている「治療用眼鏡の領収書」を受け取る
↓
4.「処方箋」、「治療費支給申請書」、「治療用眼鏡の領収書」3点を合わせて保険組合に提出
↓
5.保険組合にて支給対象かどうかを審査
↓
6.保険組合にて支給対象と認められれば、支給上限内にて支給
その他、市区への各申請等につきましても受給可能なお客様にはご購入時に店舗スタッフより申請方法を
お伝えさせていただきますのでご安心ください。
お子様が弱視や斜視と診断された際には、たくさんのご不安があるかと思います。
幼いうちからメガネをかけることに抵抗がある場合もあると思います。
ただ、治療用のメガネはメガネをかけることによって視力をUPさせるためのもの。
私たちは治療用メガネをかけることによって視力が向上したお子様を沢山見てきました。
メガネが必要なくなったお子様もいます。
そして、せっかくかけるメガネなのでお子様に気に入っていただけるメガネを選んでいただけるように
可愛いメガネ・カッコイイメガネを沢山ご用意しております!
皆様の様々なご心配やご不安にも寄り添っていきたいと思っております(^^)
当店では0歳児はもちろん、様々なお子様の小児弱視治療用眼鏡の申請経験豊富なスタッフが対応させて
いただきますので、お気軽にお問合せ下さい!
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